NPO法人 めぐみの里 灯り

定款

  

特定非営利活動法人  「めぐみの里」―灯り―定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人「めぐみの里」―灯り―という。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を山口県山口市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、主に未成年者に対して、各公共機関・団体・民間企業と連携した未成年者の保護又は支援に関する事業を行い、虐待・いじめ・自殺・命を脅かされている子どもたち・ヤングケアラー・不遇の生活環境にいる子どもたちが置かれている環境の改善に寄与することを目的とする。地域や団体と連携した「いのちを守る対策支援ネットワーク」を構築することで、子どもたちのいのちを社会全体で守ることができる仕組みを作り上げることが当法人の最終目標である。そのために、当法人は24時間、365日子どもたちのSOSに対応し、子どもたちのいのちを守ること、子どもたちの側に素早く寄り添える活動を行う。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(事業)

第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

⑴ 特定非営利活動に係る事業

➀虐待、いじめ、自殺防止対策支援に関する広報事業

②虐待、いじめ、自殺防止対策支援に関するセミナー事業

③SNS、電話による相談業務

➃虐待、いじめ対象児童支援に関する事業

一、警察、児童相談所、救急病院からの要請に対し、法人事務所での一時保護

二、児童福祉法に基づく「要保護児童」・不適切な養育環境にある子どもたちへの支援

三、貧困家庭・児童への食糧支援

⑤特定妊婦(予期せぬ妊娠、貧困、DV、若年妊娠などで子供を育てることが難しく、出産前から心が特に必要な妊婦)への支援事業

⑵ その他の事業

➀不要物品、農産物等のバザー事業

➁イベント、企画事業、チャリティーライブ

③フリースクール事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。

(入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第12条 この法人に次の役員を置く。

2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(任期等)

第15条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が集結するまでその任期を伸長する。

3 補欠、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の三分の一以下の範囲で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に決める。

(職員)

第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、理事長が任免する。

第5章 総会

(種別)

第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。

(構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

(開催)

第23条 通常総会は、毎事業年度一回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(招集)

第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第26条 総会は、正会員総数の二分の一以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が急を要し、出席した正会員の二分の一以上の同意を得ることができる場合にはこの限りでない。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)

第28条 各正会員の表決権は平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電磁的方法をもって表決すること、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第2号及び第49条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(開催)

第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の10日前までに通知しなければならない。

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)

第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。但し、議事が急を要し、出席した理事の二分の一以上の同意を得ることができる場合にはこの限りではない。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第35条第2項及び第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(資産の区分)

第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の二種とする。

(資産の管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の二種とする。

(事業計画及び予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び修正)

第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第47条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49条 この法人が変更しようとするときは、総会に出席した正会員の四分の三以上の多数による議決を経て、且つ法第25条第3項に規定する事項に該当する場合は、所轄庁の認証を経なければならない。

(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の四分の三以上の承諾を経なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を経なければならない。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、更生保護法人に譲渡するものとする。

(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の四分の三以上の議決を経て、且つ所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については当法人のホームページに掲載して行う。

第10章 細則

(細則)

第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長  竹重 聡

副理事長 徳冨 博己

理事   伊藤 めぐみ

同    松岡 秀太郎

同    竹内 裕

同    友納 竜真

同        竹田 誠

同    河村 勇太

同    竹重 郁子

同    吉崎 裕一

同    芳賀 秀生

監事   河村 勇太 

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から令和8年5月31日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、成立の日から令和7年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

正会員会費   3,000円(1年間分)

賛助会員会費  3,000円(1年間分)

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